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意外と知らない?「派遣社員がやらなくていいこと・断っていいこと」

2025.01.31

意外と知らない?「派遣社員がやらなくていいこと・断っていいこと」

人材派遣会社に登録し、派遣先の企業で就業する派遣社員。

給与面や待遇での正社員との格差や転職に不利になるなど、以前はデメリットが多いといわれていましたが、現在では法改正なども行われ改善されてきています。

派遣社員は契約をもとに就業するため、契約書に明記された業務内容や労働条件以外で働くことはありません。

とはいえ、具体的にはどうなるのかイメージはつきにくいかもしれません。

この記事では、派遣業務の適用範囲も含め、意外と知られていない派遣社員なら断れること、やる必要のないことについて紹介します。

安全性や専門性を考慮して、港湾運送業務、建設業、警備業務などは「派遣禁止業務」とされています。

弁護士や行政書士といった「士業」も、各士業に関する法律で禁止されています。

また、1日から30日以内の短期間で働く「日雇い派遣」は原則禁止。

さらに「同じ職場で3年以上働くことはできない」となっており、派遣契約が3年を超える場合は部署を変えて新たに派遣契約するか、直接雇用などに雇用形態を切り替える必要があります。

その場合、就業者と企業双方での合意が前提です。

その他、「二重派遣」「派遣労働者に就業条件等を説明しない」「受け入れ時に派遣スタッフを特定する」「同一労働同一賃金に反する」「労働基準法・労働安全衛生法違反」「離職後1年以内の労働者を派遣スタッフとして受け入れる」などは、派遣法で禁止されるNG行為です。

派遣社員に関する業務は労働者派遣法に定められており、契約違反や法律違反があった場合は派遣会社、場合によっては派遣先企業にも罰則が課せられます。

基本的に就業者に罰則が課されることはありませんが、トラブルなどに巻き込まれないように知っておくようにしましょう。

それでは派遣社員として働くうえで、実際の業務上する必要のないこと、断っていい業務にはどんなものがあるのでしょうか。

最初にお伝えしたように、派遣で働く場合は業務内容や就業条件などはあらかじめ合意したうえで契約書に明記されます。

そのため、契約にない業務をすることは違法になり、断ることができます。

残業や出張、契約時間の変更や部署異動なども、就業前に合意がなく契約書に記載されていない場合は応じなくても問題ありません。

ただし、双方の合意のもと、契約書の内容を変更すれば可能になります。

派遣の場合、事前に派遣先企業に履歴書を提出する必要はありません。

また、企業から事前に面接を求められても応じる必要はありません。

その代わり、人材派遣会社に登録する際に履歴書や職務経歴書を提出したり、それらの情報を登録したりするのが一般的です。

面接はありませんが、顔合わせとして派遣会社の担当者とともに面談をするのが一般的です。

ただし、紹介予定派遣の場合は基本的に事前に面接を行います。

派遣社員は、派遣先企業の社員ではなく登録した派遣会社の社員です。

連絡先などの個人情報を聞かれても開示する必要はありません。

個人情報を伝えても良いという場合でも、派遣会社を通じて行うのがおすすめです。

職場によっては、歓送迎会や打ち上げなどの飲み会や、時には接待や会食に参加することもあるかもしれません。

意外と知られていないかもしれませんが、終業後に関しては契約書には明記されないため、参加は本人次第です。

職場の人間関係やコミュニケーションのために交流したい、飲み会の席が嫌いではないという人は参加するのもよいでしょう。

ただし参加する意思がないのに強制されたときは、断ることができます。

派遣労働法は改正されることがあるので、個人で最新の情報をすべて把握するのは難しいでしょう。

派遣社員として働く際にトラブルに巻き込まれたり、後悔したりしないために、信頼できる派遣会社を選びましょう。

「派遣なび」を運営するシーエーセールススタッフは、個人情報を適切に扱う「プライバシーマーク」使用の許諾事業者としても認定されており、派遣社員として働く際のさまざまな支援制度もあります。

派遣社員として働く際に気になることがあれば、気軽にお問い合わせください。

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