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今どきの派遣事情

「派遣法の3年ルール」も押さえておきましょう!派遣社員VS契約社員のメリット・デメリット2022【後編】

2022.05.10

「派遣法の3年ルール」も押さえておきましょう!派遣社員VS契約社員のメリット・デメリット2022【後編】

正社員と異なり、雇用期間が決まっている派遣社員と契約社員。契約期間満了後に次の仕事を探す手間はあるものの、「定期的に契約更新があるため、人間関係で悩んでも辞めやすい」「短期間でさまざまな職場を経験できる」というメリットもあります。

前編では派遣社員と契約社員の業務内容や待遇についてみてきました。後編では契約期間の詳細や、派遣法改正により働きやすくなった点について紹介します。

契約期間満了後、契約社員は自分で仕事探し。派遣社員は派遣会社にお任せ

正社員は雇用期間が定められていないため、就業規則に記載された定年まで働くことができます。

派遣社員と契約社員は事前に雇用期間が決められているため、契約満了後、契約が更新されることもあれば、打ち切られることもあります。会社の繁忙期や休業する社員の代替など、企業の状況に応じて「雇用の調整弁」となる側面があるため、正社員に比べれば不安定といえるでしょう。

契約社員は、契約期間が満了すると自分で次の転職先を探さなければいけません。会社は契約満了日の30日前に更新の有無を予告する義務があるため、1か月程度の余裕はあります。しかし、更新を期待していたのに更新されない場合は、急いで次の仕事を探す必要があります。

派遣社員の場合、派遣会社が次の仕事を紹介してくれるため、仕事探しの手間はいりません。仕事探しを負担に感じる方は、派遣社員がおすすめです。担当者とこまめにコミュニケーションをとっておき、希望の職種や職場を伝えておきましょう。

派遣社員の雇用の安定化を目的とした「派遣法の3年ルール」とは

派遣の場合、同じ派遣先の同じ部署で働けるのは最長3年間です。有期雇用である派遣社員は一時的な働き方として捉えられているため、3年間働いたあとは無期社員や契約社員など別の雇用形態へ切り替えられるようにしているのです。この「3年ルール」は、キャリア育成や雇用の安定化を目的に、2015年9月の派遣法改正で制定されました。

3年ルールは派遣会社に登録した日ではなく、派遣先企業で仕事を開始した日からカウントします。部署単位で適用されるため、業務内容が変わっても部署が同じなら上限3年は変わりません。

ただし、以下の場合は3年ルールの対象とはなりません。

・派遣会社に無期雇用されている
・60歳以上
・有期のプロジェクトで終了日が決まっている
・日数限定業務(1か月の労働日数が通常の労働者の半分かつ10日以下の業務)
・産前産後・育児・介護などで休業している社員の代わりに派遣就業する

3年経過後は同じ部署で働けないため、仕事を変える必要があります。一番多いのは、同じ派遣会社から別の企業に派遣されるパターンです。異なる職場や仕事を経験してスキルアップしていきたい方におすすめの選択肢です。

3年後も同じ職場で働きたい場合、派遣先の企業に直接雇用されるという方法があります。そのためには、高いパフォーマンスを発揮し、派遣先企業が雇いたいと思える人材になっておくことが重要です。

同じ派遣先でも部署を変えれば、3年ルールはリセットされます。派遣先企業の業種や雰囲気などが気に入っている場合は、別の部署で働けないか派遣会社に確認してみましょう。

3年ルールと混同しやすい「労働契約法の5年ルール」とは

同じ派遣会社から別の企業に派遣された場合、新たに3年を上限に派遣社員として働くことができます。ただし、同じ派遣会社で5年以上働くと、今度は労働契約法の「5年ルール」の対象になります。

2013年の労働契約法改正により、5年以上契約を更新して働いた場合、希望をすれば雇用期間に定めのない無期雇用契約に転換できるようになりました。契約更新が行われない契約社員という位置づけです。

仕事や収入に大きな変化はないものの、契約打ち切りの心配はなくなります。ただ、無期雇用社員の発生を避けるため、5年を上限に雇止めにしている企業も少なからず存在します。企業によって状況がかなり異なるので、事前に確認しておきましょう。

派遣社員は法改正により待遇改善が行われ、働きやすくなっています。気になる職種に挑戦するなら、派遣会社のサポートを受けられる派遣社員として始めてみるのがおすすめです。

取り扱い求人数が多い「派遣なび」なら、就業期間中だけでなく、派遣登録前や仕事スタート前から悩みや疑問を相談できます。初めてで不安な場合も、経験豊富な派遣コーディネーターがサポートするので安心です。

派遣の働き方に興味を持った方は、ぜひ「派遣なび」のサイトをチェックしてみてください。

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